しかし、日本へ帰国する際、ベトナム出国前にも検査証明書が求められるため、慣れないベトナムで検査を受ける医療機関を探すのにも苦労される方は多いと思います。
そこで、行政書士法人IMSのベトナムハノイ・ホーチミンオフィスでは、日本へご帰国されるお客様に向けた「PCR検査サポートサービス」取り扱いを新たに開始いたしました。 ご希望の方は、ぜひ一度ご連絡ください。
[aside type=”normal”]新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化の措置につき、ベトナムから日本への全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が求められており、証明書を提出できない方は、検疫法に基づき日本への上陸が認められません。(2022年4月現在)[/aside]行政書士法人IMSオリジナル日本へのご帰国用PCR検査サポート
日本の厚生労働省が認めている医療機関のドクターが、指定先に訪問!
IMSオリジナルPCR検査サポートサービスの特徴
- 厚生労働省も認めている医療機関
- 日本語通訳付き、訪問型PCR検査
- 最短同日に陰性証明書発行
- 検査結果を指定場所までお届け
行政書士法人IMSは、日本へご帰国されるお客様に向けた「PCR検査サポートサービス」を開始しました。在ベトナム日本大使館のサイトからの手配、クリニックへの移動、日本語通訳者探しなどでお困りの方は、ぜひ当サービスをご利用ください。
- 弊社と提携の厚生労働省が認めた医療機器から宿泊先や指定場所にドクターが往診し、検体を採取
- 同時に検査時の日本語通訳も提供
- 採取後、最短約6時間で結果をメールでお知らせし、原本は午前の検査で同日17時頃までに指定先までお届け
- テストタイプ:RT-PCR法
- 対応エリア:ハノイ・ホーチミン(ハノイ・ホーチミンにご滞在先がある場合のみのご提供)
※おおよそ1時間程度
※LINEにて通訳者との接続。
- ドクターがご滞在先を訪問
- 検査を受ける
- メールで検査結果受領
- 陰性証明書原本の受領
※弊社側で通訳(オンライン)を手配させていただきます。
※ドル円為替レート:大使館公示レートを適用
※事前日本口座への振り込み
ベトナムビザ・認証・労働許可書・レジデンスカード・会社設立なら、行政書士法人IMSへ
日本ビザ・ベトナムビザ申請代行 行政書士法人IMSでは、2002年より数々のインバウンド、及びアウトバウンドの法人設立、また、ビザ申請のエキスパートとして、皆様のベトナム進出を日本語でサポートしております。ベトナムビザ、認証、労働許可証、レジデンスカード、会社設立等でお困りの際には、ぜひ一度ご相談ください。
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基本情報
日本ビザ・ベトナムビザ申請代行 行政書士法人IMS
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住所 | 東京オフィス:東京都港区西新橋2-39-3 SVAX西新橋ビル8階 ベトナムオフィス: ・25F Lim Tower, 9-11 Ton Duc Thang,Ben Nghe, Dist.1, HCMC ・17F VIT Tower, 519 Kim Ma, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi |
営業時間 | 9:00−18:00 ※土・日曜・祝日定休 |
電話番号 | 03-5402-6191(日本国内から) (+81)03-5402-6191(ベトナムから) |
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